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足立区西新井本町の「西新井ステーションビル歯科」は、東武大師線・大師前駅から徒歩5分、西新井病院成和クリニックと同じビル1階の歯医者です

西新井ステーションビル歯科

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医療費控除について

当医院の治療方法のいくつかは保険の対象となっておらず、自費となるケースがあります。
ただ、医療費控除の対象となる医療費年間10万円以上となりやすいので、確定申告をすることで支払った税金の一部が戻ってきます。還付金額の目安の公式はこのようになります。

  • (1)年間かかった医療費 – (2)年間受け取った保険料 – (3)10万円or年間所得の5%=(4)医療費控除額
    ※医療費控除の上限は200万円までです。
  • (4)医療費控除額 × (5) 課税所得に応じた所得税率 =還付金額の目安となります。
  • (5)年間所得から所得税率を計算します。

【平成19年分所得税の税額表】

課税される年間所得金額の総額(千円未満切捨て) 所得税
1,000円から 1,949,000円まで 5%
1,950,000円から 3,299,000円まで 10%-97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで 20%-427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで 23%-636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで 33%- 1,536,000円
18,000,000円以上 40%- 2,796,000円

例1)年間課税所得600万円の人が、100万円の医療費をかけたとすると90万円が控除額となり、所得の5%と基礎控除分の38万円を差し引くと医療費等控除後の所得額が472万円となります。
600万円だったときの税金696,500円が、516,500円となりますので、18万円が還付額の目安となります。
例2)年間課税所得300万円の人が、30万円の医療費をかけたとすると 20万円が控除額となり、所得の5%と基礎控除分の38万円を差し引くと医療費等控除後の所得額が242万円となります。
300万円だったときの税金が約164,500万円が、約144,500万円となりますので、約2万円が還付額の目安となります。
例3)年間課税所得2000万円の人が200万円の医療費をかけたとすると190万円が控除額となり、所得の5%と基礎控除分の38万円を差し引くと医療費等控除後の所得額が1,772万円となります。
2000万円だったときの税金が約505万円が、約431万円となりますので、約74万円が還付額の目安となります。


※あくまで目安となります。法律が改正させる場合がありますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。
※年間課税所得が下がることによって住民税が下がる、役所のサービスが受けられるなどのメリットもあります。